第1条 名称・連絡先
「4・13根津山小さな追悼会」と称し、連絡先は代表者宅とします。
第2条 会の趣旨、目的
本会は城北大空襲被災50周年の平成7年に豊島区犠牲者哀悼の碑が建てられたことにより発足しました。
昭和20年4月13日の真夜中から未明にかけてのB29は330機(米軍資料)による大空襲は、豊島区に死者778人、全焼家屋34,000戸、被災者161,661人(当時の人口の70%)というもので、根津山(現在の南池袋公園あたり)にも沢山の人々が葬られていると証言されています。人知れず名も無く亡くなられた被災者を追悼し、その鎮魂を願い、平和を祈念することを会の目的とします。
第3条 本会は目的を達成するために、次のことを行います。
(1)毎年4月13日に豊島区南池袋公園の空襲犠牲者哀悼の碑の前にて追悼会を開催する。
(2)その他、目的を達成するために必要な事業。
第4条 会員の資格
この会の趣旨・目的に賛同する人々
第5条 会の運営
会は実行委員会で運営をします。実行委員会には下記の役員を置きます。
(1)役員
代表 1名
事務局長 1名
会計 1名
会計監査 1名
名誉顧問 若干名
(2)実行委員会役員選出
実行委員会の役員は総会で互選により選出します。
(3)実行委員会役員任期
1年とし、再選は妨げません。
(4)実行委員
実行委員は、会員の内会の事業への参画とその活動への参加、協力を申し出た者の中から、実行委員会の議を経て、代表が委嘱します。
定数は20名以内とします。
(5)実行委員会
必要に応じて開催し、会の運営にあたります。
第6条 実行委員会総会
年1回総会を開き、次の事情を審議します。
(1)年間事業報告
(2)年間事業計画
(3)会計監査報告
(4)予算・決算
(5)役員の選出
(6)会則の改正
(7)その他
第7条 本会の経費
寄付・カンパ・補助金によって運営します。
会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日とします。
第8条 本会則は平成8年4月1日より発効します。
※平成23年8月27日臨時総会 第7条を改訂
区補助金交付後に会計日程を変更
※平成24年7月7日定期総会 第5条、7条を改訂
事務局長を定め、使われていない賛助会員を廃止、
区補助金入金が6月後半のため会計年度を再度変更。
※平成26年2月7日実行委員会 総会の委託を受け改訂
第1条、第5条を改訂。会名を「4・13根津山小さな追悼会」とし会の運営を実行委員で行う事と実行委員の定数等の規定を明確化。